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【必見】チャットレディはマイナンバー制度が始まると影響があるのか?

ブログ
2015.11.11
FINDSTYLE
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こんばんは!川崎ファインドスタイルマネージャーHIROKIです。2015年10月よりマイナンバーの配布が始まりました。そこでみなさんどう影響するのか不安を感じている方も多いでしょう。特に副業をされている方などはこの制度が始まり仕事先や家族などにバレてしまわないのか非常に不安だと思います。これからチャットレディを始めようしたがマイナンバー制度が始まり少し怖いなと思っている女性の皆様に向けて今回はブログを書かせて貰います。

 

 

そもそもマイナンバーとは何?

 

マイナンバーは、住民票を有する全ての人を対象とし国民1人1人が持つ12桁の番号となります。なぜマイナンバーが必要なのか??政府はマイナンバー制度を3つのメリットがあると公表しております。

 

1.行政の効率化

2.国民の利便性の向上

3.公平・公正な社会の実現

 

要は行政機関や地方公共団体などで今まで掛かっていた時間や労力が大幅に削減され、国民の行政手続きが簡素化し国民の負担が軽減され、所得などの受給状況を把握しやすくなるため不正などを防止するメリットがございます。

 

 

マイナンバーはいつ必要なのか?

 

2016年1月から順次、社会保障、税、災害対策の行政手続きでマイナンバーが必要になります。社会保障では年金の資格取得や雇用保険の資格取得、医療保険の給付請求、福祉分野の給付、生活保護など。税に関しては税務当局に提出する確定申告書、届出書、調書など。災害対策に関しては被災者生活再建支援金の支給や被災者台帳の作成事務など。

 

 

こんな場面でもマイナンバーの告知を必要とします!

 

学生 ⇒ アルバイトの勤務先

主婦 ⇒ パート・アルバイトの勤務先

従業員 ⇒ 源泉徴収票の作成、健康保険、雇用保険手続き時に勤務先へ

 

 

結果的にはチャットレディは今まで通りバレずお仕事可能です!

 

いきなりマイナンバーの説明をされていきなり大丈夫と言われてもとツッコんだあなた!安心してください説明します。

 

まずみなさんが今までお仕事をされる際はパートやアルバイト、一般企業の正社員や派遣社員などあると思いますがこちらは基本、雇い主と雇用契約を結んでいるお仕事になります。

 

ではチャットレディはというと業務委託となり雇用ではなく会社と個別に契約をし報酬を得ます。雇用形態の場合は給与から自動的に源泉徴収税や健康保険税、厚生年金が天引きされますが業務委託のチャットレディは天引きされることがありません。よって当店から在籍するチャットレディさん達のマイナンバーを管理する事がありませんので今まで通り変わること無くお仕事可能です。確定申告の際はこれだけ気をつけて下さい!!

 

 

確定申告する際に住民税の徴収方法を選択する必要があります。

 

「特別徴収」

※副業分の収入も本業の勤務先に請求する形になります。

「普通徴収」

※自分で納付します。

 

副業としてチャットレディをしていて本業の勤務先に副業がバレたくない場合は必ず「普通徴収」にし自分で副業で得た収入分の住民税を納めれば大丈夫です。

 

お気軽にご応募下さい♪

川崎ファインドスタイルではチャットレディの方達が安心して働けるように不安があれば一から説明し問題があれば策を講じております!ぜひお気軽にお問い合わせ、面接、1日体験でも結構ですのでお待ちしております♪

 

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